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大阪高等裁判所 昭和45年(う)1375号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人森本輝男作成の控訴趣意書および控訴趣意補充書記載のとおりであるから、これらを引用する。

これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

事実誤認の控訴趣意について

論旨は、原判示第二の業務上過失致死傷の事実につき事実誤認を主張するものであつて、その要旨は、原判示第二の事故は、東西道路と南北道路とが十字に交る交差点において、南北道路を北進中の清水善武運転の小型四輪乗用自動車(以下清水車という)の左側面に、東西道路を東進中の被告人運転の普通貨物自動車(以下被告人車いう)の前部が衝突して生起したものであるが、南北道路は東西道路に比し明らかに広いことはなく、また清水車と被告車とは時速約四〇キロメートルのほぼ等速度でほぼ同時に同交差点に入つたのであるから、清水車に対し左方車に当る被告人車は、道路交通法三五条三項により、清水車に優先して同交差点を通過しえたものであつて、清水車が徐行または停止することを信頼した被告人には、なんら減速徐行をすべき義務がないのに、原判決が南北道路は東西道路に比し明らかに広く、かつ被告人車の時速を約六〇キロメートルと誤認したうえ、清水車を同交差点への先入車と認めて、被告人に減速徐行の義務があるとしたのは、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があるというのである。

そこで、所論にかんがみ原審において取り調べられた証拠ならびに当審における事実調べの結果を総合して案ずるに、原判示第二の事故現場は、東西道路と南北道路とが直角に交る交通整理の行なわれていない交差点であつて、同交差点の南西地域は広い畑地(南北約二〇〇メートル、東西約五六メートル)になつているので、南から同交差点に向かう車両(清水車がこれにあたる)と西から同交差点に向かう車両(被告人車がこれにあたる)との相互見とおしはともに良好であり、かつ、両道路とも車両の最高速度が時速四〇キロメートルと指定されているほかは一時停止その他の交通規制はなかつたこと、東西道路の同交差点西側部分(被告人車の進行した道路)の道路幅員は、10.05ないし10.15メートルであるが、北側に1.60ないし1.70メートル、南側に1.85メートルの各非舗装部分があるため、中央舗装部分のみの幅員は6.60メートルであり、南北道路の同交差点南側部分(清水車の進行した道路)の道路幅員は、13.90ないし14.10メートルであるが、東側に3.60ないし3.80メートル、西側に3.55ないし3.70メートルの非舗装部分があるため、中央舗装部分のみの幅員は6.65ないし6.80メートルであること、被告人は、原判示日時、貨物自動車を運転し、東西道路を同交差点を経て更に東進しようとしていたのであるが、同交差点西側入口手前約36.30メートルの地点にさしかかつた際、同交差点南側入口手前約18.85メートルの南北道路上を北進中の清水車を認めたが、自車が先に同交差点を通過しうるものと判断し、その後は清水車に特に注意することなく直進を続けたため、同交差点中心部附近において、自車前部右側を清水車の左側面に衝突させ、原判示のような事故を惹起したこと、一方、清水善武は、小型四輪乗用自動車を運転し、南北道路を同交差点を経て更に北進しようとしていたのであるが、同交差点南側入口手前約10.95メートルの地点に達した際、いまだ被告人車が同交差点の西側入口手前約28.40メートルの東西道路を東進中であつたので、自車が先に同交差点を通過しうるものと判断し、そのまま進行を続けたところ、同交差点中心部において、前記のとおり被告人車に衝突されたこと、原判決は、被告人に対しては、被告人が清水車を認めた時点において、清水車は被告人車より約一七メートル交差点中心部に近接していたので、清水車が被告人車より先に同交差点に進入する可能性は十分予見できたとし、従つて、被告人としては、清水車の動静を注視確認して、清水車が被告人車より先に同交差点に入つたときその進行の妨げとならないようあらかじめ減速徐行すべき注意義務があるとして、これを怠り清水車に注意を払わずそのまま進行を続けた点に被告人の過失を認め、有罪の言渡をしたのであるが、他方、併合審理されていた清水善武に対しては、同人が被告人車を認めた際、清水車の方が交差点に近く、同車が制限速度を守つて進行したとすれば、当然清水車の方が先に同交差点を通過しえたはずであるから、清水車としては、被告人車が制限速度に違反した高速度で進行してくることまで予想しで、減速徐行すべき義務のないこと、清水車の進行した南北道路は、被告人車の進行した東西道路に比べてその道路幅員は明らかに広く、かつ車両の通行量等よりして当時南北道路の車両が事実上優先通行していた実情であつたことなどを理由にして、検察官主張の減速徐行義務を認めがたいとして無罪の言渡をしたこと(この無罪判決は確定している)が認められる。

ところで、所論はまず、被告人車の当時の速度は時速約四〇キロメートルであつたのに、原判決が時速約六〇キロメートルと認定したのは事実を誤認したものであると主張しているので案ずるに、なるほど、被告人の検察官ならびに司法警察職員に対する供述調書によると、被告人は自車の速度を時速約四〇ないし四五キロメートルと述べていること、原審証人田村義夫の供述記載ならびに同人の司法警察職員に対する供述調書によると、同人は、本件交差点の手前約五〇〇メートルのところから、第二種バイクを運転して被告人車に追従し、本件事故現場に至つたのであるが、その間の自車の速度を時速約四〇キロメートルと述べていることは所論の指摘するとおりである。しかしながら、被告人および清水善武の双方立会のうえなされた司法警察職員作成の実況見分調書によると、被告人は、衝突地点の手前約49.10メートルの東西道路上の地点(①点)において、衝突地点の手前約32.85メートルの南北道路上の地点(点)を進行する清水車を認めたと指示し、他方清水善武は、衝突地点の手前約24.95メートルの南北道路上の地点(点)において、衝突地点の手前約41.20メートルの東西道路上の地点(②点)を進行する被告人車を認めたと指示していることが認められ、これによると、いずれにしても、被告人車の方が衝突地点より速い位置にあつたことが明らかである。そして、清水善武は、当時の清水車の速度は時速約四〇キロメートルであつた旨供述しており、両車とも衝突まで特に減速をした事実が認められないので、清水車の速度を時速四〇キロメートルとして、これを前記計測結果にあてはめて被告人車の速度を算出すると、被告人の指示するところに従えば時速約六〇キロメートル、清水善武の指示するところに従えば時速約六七キロメートルになること計算上明らかである。今仮りに被告人車の速度をそのいう如く四〇キロメートルとして、前同様の方法で清水車の速度を算出すると、それは時速約二六または二四キロメートルとなるが、当時清水車がこのように指定最高速度(時速四〇キロメートル)を相当大幅に下廻る低速で進行していたとは証拠上とうてい考えられず、このことに徴し、また後記のように当時被告人は高度の酩酊運転をしていて自車の速度を適確に認識していたとは思われないことに徴しても、被告人の速度についての前記供述は信用できない。また田村供述についても、それが速度計による認識に基づいてなされたものではなく、いわゆる勘のみによるものであること同人自身述べるところであり、しかも、同人は清水車のほうが被告人車より速度が早やかつたと客観的事実と明らかに矛盾する供述をもしていて、とうていそのままには信用できない。結局、清水供述と前記実況見分の結果とに基づき被告人車の時速を約六〇キロメートルとみるのが相当であつて、これにそう原判決の事実認定には誤りはない。所論は採るをえない。

そこで次に、被告人車は清水車とほぼ同時に本件交差点に進入しており、清水車の進行した南北道路は被告人車の進行した東西道路に比べて明らかに広いとはいえないから、道路交通法三五条三項により、被告人車は左方車としての優先通行権を有するので、清水車に進路をゆずつて減速徐行する義務はない旨の所論につき案ずるに、原判決挙示の証拠および当裁判所の検証調書によると、本件衝突事故は、本件交差点のほぼ中心部で生起しており、被告人車の進路である同交差点西側入口から衝突地点までは約12.80メートル、清水車の進路である同交差点南側入口から衝突地点までは約一四メートルであること、清水車の車長は4.07メートルで、同車の前部左側ドアの取付部附近に被告人車の右前部が衝突したことが認められ、これらと両車の前記認定の速度差とを総合考慮すると、清水車の方がやや早く同交差点に進入したことは明らかであるが、その差は僅少であつて、ほぼ同時に交差点に進入したとみるべき状況にあると認められる。ところで、原判決は、被告人に対する有罪理由中において、被告人車が同交差点の中心部の手前約四九メートルの地点(前記①点)にさしかかつた際、すでに清水車は交差点の中心部の手前約三二メートルの地点(前記点)にあつたから、清水車が被告人車より前に同交差点に進入する可能性が十分予見せられたものと認定し、これを前提に、被告人には清水車の交差点通過を妨げないようあらかじめ減速徐行すべき義務があるとし、また清水に対する無罪理由中において、清水が被告人車を認めた際の各車両と交差点入口との距離関係を論じたうえ、両車がいずれも指定最高速度たる時速四〇キロメートルで進行する限り、同時進入の状態の発生は考えられないとするとともに、清水車進行道路の幅員は被告人車進行道路の幅員より明らかに広いとし、結局、被告人には、「本件交差点に進入するにあたり、法規上、徐行すべき義務があるのはもちろん、清水車の進行を妨げないようにすべき義務がある」旨説示していて、これによつてみると、原判決は、被告人車について道路交通法三六条二項、三項(広路車優先)と同法三五条一項(先入車優先)とにより通行順位において劣位にあるものとし、かつ、同法三五条三項(左方車優先)による優先通行権を認めなかつたものと解される。そこでまず、先入車優先の関係についてみるのに、被告人が清水車を発見した時点において同車はいまだ交差点に入つていたわけではないのである。むしろ両車が従前の速度と進路を維持する限り、ほぼ同時に(被告人車の時速を六〇キロメートル、清水車の時速を四〇キロメートルとして計算すると、清水車の方が約0.4秒早く同交差点に入つたことになるが、両者の右時速が絶対的に正確な数値ではなく、概数であるから、それを基にして計算したわずかの時間の差をもつて、進入の前後を決するのは相当でないと考える)同交差点へ進入することが予想されたものとして、左右の道路から同時に交差点に入ろうとしている場合にあたるものと認定するのが相当である。従つて、清水車が広路車として優先通行権を有する場合は格別、そうでない限り、被告人車は左方車優先の理により優先通行権を有するものと解すべきである。もつとも、被告人車の当時の時速は、指定制限速度を二〇キロメートル超過した約六〇キロメートルであつたから、これを指定最高速度の四〇キロメートルで進行するものとして仮定し、同交差点への進入の前後を決すると、そこには一秒余の差が認められるから、これを理由に、原判決のように前記三五条三項にいう「同時に交差点に入ろうとしている」場合に当らないとし、結局被告人車について左方車としての優先通行権を否定する余地もなくはない。しかし、被告人車は指定最高速度を超過していたとはいえ、前記道路幅、事故直後に実施された実況見分の結果によつて明らかな人車の通行状況(車両の通行量は普通で、人の通行量は少ない)に徴し、いまだ自動車運転者としての常識をこえるほど無謀な高速運転をしていたとまではいえないうえ、清水車と被告人車との相互見通し状況は前記のとおり良好であるから、清水としても被告人車の速度を容易に判定しえたと考えられるので、現時の自動車交通の実情に照らし、この程度の速度制限違反があるからといつて、直ちに被告人車に対し左方車としての優先通行権を否定するのは相当でない。そこで、清水車が広路車として優先通行権を有していたかどうかについて案ずるに、前記認定のように、本件両道路はその中央舗装部分のみの幅員を比較してみると、それはほぼ同一であるが、道路両側の非舗装部分をも含めた総幅員を比較してみると、南北道路は13.90ないし14.10メートル、東西道路は10.05ないし10.15メートルであつて、南北道路の方が4.05ないし3.75メートル広いことになる。所論は、道路交通法三六条二項、三項所定の道路の広狭は、中央舗装部分のみを比較すべきであるというのであるが、かかる限定をもうけることは、道路の広狭の判断を容易になしがたいことになつて妥当ではなく、総幅員をもつてその判定をなすべきであつて、右所論は採用できない。ところで、両道路の広狭を右三六条二項、三項の関係で判断するには、単に計数上の差によるべきではなく、「交差点の入口から、交差点の入口で徐行状態になるために必要な制動距離だけ手前の地点において、自動車を運転中の通常の自動車運転者が、その判断により、道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられる」か否か(最高裁判所昭和四五年一一月一〇日第三小法廷決定参照)との基準によるべきところ、この観点から当裁判所が検証したところによると、両道路の高低および路面の状況、道路両端に生えている雑草の状態、更には車高の相違による運転者の視点の高さなどの関係から、清水車の進路である南北道路を進行する同型車の運転者としては、自己の道路が東西道路に比較して一見かなり広いと判断するのが通常と認められるのに対し、被告人車の進路である東西道路を進行する同型車の運転者としては、自己の道路と南北道路の幅員はほぼ等しいと判断するのが通常と認められる道路状況であることが認められる。すなわち、これによつてみると、本件交差点は、清水車にとつては、自己が幅員の明らかに広い道路を通行しているので、被告人車が徐行するであろうと期待すると考えられるに反し、被告人車にとつては、道路の幅員がほぼ同じであるから、左方車である自己が優先し、清水車が進路の妨害をしないと期待することが考えられる危険な場所ということができる(ちなみに、本件事故後の昭和四四年一〇月二一日付の告示で、本件交差点の南北各入口に一時停止の標識が立てられ、その後信号機が設置されるに至つた)。しかして、道路を通行中の自動車運転者としては、交差道路との幅員の比較は、相手道路の側に立つてこれをなすことは不可能であるから、自己の道路に立つてのみこれをなすほかはないのであるが、前記三六条二項にいう「道路の幅員が明らかに広いものであるとき」とは、一方の道路の側からみて明らかに広いと認められるだけでは足りず、これと交差する道路の側からみても明らかに広いと認められる場合でなければならないと解すべきである。なぜなら、そう解しないと、本件のような場合に双方に優先権を認めることになり、法規上交差点での衝突事故を容認することになるからである。従つて、本件南北道路はこれと交差する東西道路よりも、その幅員が明らかに広いものとは認めがたいことになり、清水車は広路通行車としての優先権を有せず、結局、所論のとおり被告人車が左方車としての優先通行権を有していたものと解するのが相当である。

そこで、更に進んで、被告人は、自車が左方車として優先通行権を有していたため、清水車において徐行または一時停止をして、自車の通行を妨害しないものと信頼し、減速徐行しなかつたのであるから、被告人には過失がない旨の所論につき案ずるに、なるほど、被告人車が左方車として優先通行権を有していたことは右にみたとおりであるが、被告人が清水車の徐行または停止を信頼していた旨の所論にそう証拠は全く存在しない。かえつて、原判決挙示の証拠によると、被告人は、本件事故当時、飲酒酩酊(事故の約三時間後の呼気検査の結果によると、呼気一リットルにつき0.5ミリグラムのアルコール分を保有していたことが認められる)して普通貨物自動車を運転し、本件交差点に至るまでの間においても、しばしば蛇行運転をなし対向車両に衝突しかけるなど危険な運転を続け、本件交差点手前附近では、制限速度を二〇キロメートル超過する時速約六〇キロメートルで進行していたものであるが、交差点交心部の手前約四九メートルの地点で、右方道路からすでに交差点中心部まで約三二メートルの距離に接近していた清水車を認めながら両者の速度と距離に対する判断を誤り、漫然自車が先に同交差点を通過しうるものと軽信し、その後は清水車の通行状況を全く注視することなく進行した結果、目前に迫つた同車を認めてわずかに左に転把したのみで同車に衝突していることが認められるのである。そして、これによると、被告人が清水車を発見した右時点においては、両車が従来の進路と速度を維持する限り、交差点中央部において衝突することは必定であつて、このことは容易に認識、予見しえたものと認められ、またすでに交差点中心部の手前約三二メートルの地点に達し、被告人車に比べて約一七メートルも同部に接近していた清水車において、被告人車のためにその進路を妨害しない措置をとるであろうことを信頼しがたい状況であつたと認められ、他面被告人車においては、直ちに減速徐行して衝突事故を回避する措置を容易にとりえたものと認められる。しかして、かかる状況のもとにおいては、被告人車が優先通行権を有していたとはいうものの、安易に劣位通行車たる清水車の減速徐行のみを信頼することは許されないと解すべく、被告人としては、交差点内での衝突事故を避けるため、清永車の動静を注視確認し、減速徐行して交差点内に進入し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるものと認むべきである。しかるに被告人は、これを怠り漫然、清水車の動静を注視確認することなく、同速度のまま進行していること右にみたとおりであるから、本件につき被告人の過失責任は否定しがたいところである。してみると原判決には、前記説明のとおり同交差点における通行の優先権について判断を誤つた瑕疵があるけれども、その認定した注意義務の内容そのもの、ひいて過失の態様についてなんら誤りはないから、右瑕疵は判決に影響がないものと考える。その他所論にかんがみ記録を精査し、当審における事実調べの結果を参酌して検討してみても、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認は存しない。論旨は結局において理由がない。

量刑不当の控訴趣意について

論旨は要するに、原判決は被告人を禁錮一年の実刑に処したが、右量刑は重過ぎるので、刑の執行猶予の判決または刑期の短縮を求めるというものである。

そこで、所論にかんがみ記録ならびに当審における事実調べの結果を参酌して検討してみるに、本件は、被告人が原判示の日正午頃から、勤務会社の整備工場において清酒約六合位を飲み、同日午後四時頃、たまたま所用で訪れた同会社のトラックを、酩酊していたにもかかわらず、同僚の制止を振り切つて運転し、前記のとおりの危険な運転をしながら原判示交差点に至り、同交差点に向け進行中の清水車を認めながら、これに顧慮することなく制限速度を二〇キロメートルも超過して進行し、ついに原判示のような衝突事故を惹起した結果、前途ある一人の人命を害したほかに他の一名に加療約三週間を要する頭部外傷などを負わせたものであつて、本件過失の内容およびその程度はけつして軽くはなく、またその結果は極めて重大であるから、これに被害者に対しみるべき慰藉の途を講じていないことなどを併せ考えると、所論の諸事情を参酌しても、原判決の右量刑は重過ぎるとは考えられない。論旨は理由がない。

よつて、刑事訴訟法三九六条に従つて主文のとおり判決する。

(河村澄夫 瀧川春雄 岡次郎)

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